最高裁判所第三小法廷 昭和23年(オ)95号 判決 1949年7月26日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人等の負担とする。
理由
本件上告の理由は、末尾添附別紙記載の通りであつて、これに対する判断は、次のとおりである。
第一点について。
商法第一五六条の規定中業務執行に関する部分は任意規定と解するのが相当であり、従つて、合資会社が定款その他の内部規約を以て有限責任社員に業務執行の権利義務ある旨を定めた場合においては、その定は有効と認むべきである。論旨は独自の見解に立ち、右と同趣旨に出でた原判決を攻撃するもので、採用に値しない。(その他の判決理由は省略する。)
よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条及び第八九条の規定に従い、主文のとおり判決する。
以上は裁判官全員一致の意見である。
(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 穂積重遠)